JBMIAについて

役員給与規程

社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会


(目的)
 
第1条  この規程は、常勤役員の給与に関し、必要な事項を定める。

(給与の種類)
 
第2条  給与の種類は、次のとおりとし、本給は月給制とする。
(1) 本給
(2) 特別手当
2 本会が必要と認めたときは、前項に定める給与以外の給与を支給することがある。

(給与の支給日)
 
第3条  給与の支給日は、次のとおりとする。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日に支給する。
(1) 本給の支給日は、毎月25日とする。
(2) 特別手当の支給日は、当年6月15日及び12月5日とする。
2 死亡、退職その他特別な事情がある場合は、前項の支給日以外の日に前項の給与を支給することがある。

(給与の支払方法)
 
第4条  給与は、法令にもとづいて控除すべき金額を控除した残額を本人に支給する。

(本給の額)
 
第5条  本給の額は、次のとおりとし、会長は、これをもとに支給額を定める。
 
1,250,000円 900,000円
1,200,000円 850,000円
1,150,000円 800,000円
1,100,000円 750,000円
1,050,000円 700,000円
1,000,000円 650,000円
 950,000円 600,000円
2 月の中途に役員受給資格の得喪を生じたときの本給の額は、前項の額とする。

(特別手当)
 
第6条  常勤役員の特別手当は、本給月額に会長が定めた支給率を乗じた額とする。


附  則

 
1. この規程は、平成14年11月1日より実施する。



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