|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (目的) |
||
| 第1条 | この規程は、常勤役員の退職手当に関し、必要な事項を定める。 |
|
| (給与の種類) |
||
| 第2条 | 退職手当の額は、退職時の本給月額に0.25を乗じた額に在職期間(月数)を乗じた額とする。 なお、退職者の業績により、算定額の10%を限度として加算又は減算することができるものとする。 |
|
| (在職年数の計算) |
||
| 第3条 | 前項の計算における1ヶ月未満は、1ヶ月とする。 |
|
| (退職手当の支給) |
||
| 第4条 | 退職手当は、法令等に基づいて控除すべき金額を控除した残額を本人に支給する。 |
|
| (職員死亡の場合の支給) |
||
| 第5条 | 職員が死亡した場合の退職手当は、労働基準法施行規則第42条ないし第45条に定める順位により遺族に支給する。 |
|
| (端数の計算) |
||
| 第6条 | 退職手当の額の計算において、算出額の1万円未満の端数は、四捨五入とする。 |
|
| 附 則 |
||
| 1. | この規程は、平成14年11月1日より実施する。 |
|