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2014/02/12 掲載

※ 【制度は廃止】 「生産性向上設備投資促進税制」の概要と証明書発行手続きについてのお知らせ

「生産性向上設備投資促進税制」及び「中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」は、適用期限である平成29年3月31日をもって、廃止されました。

平成29年4月1日以降に取得した設備については、「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備(A類型)に係る仕様等の証明書」の発行申請をいただいても、証明書を発行することができませんのでご注意ください



「生産性向上設備投資促進税制」が、2014年1月20日から施行されました。

本制度の概要及び証明書発行手続き等について下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会はデジタル印刷システム設備(印刷設備)の証明書発行団体となっております。

また、本制度は経済産業省のホームページに詳細が掲載されていますのでご参照願います。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

     記

1.制度の概要

本制度は、A:先端設備と、B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の2つに分けられます。

当工業会で証明書を発行するのはAの先端設備であり、以下の説明はAの先端設備についてとなります。

*青色申告時での生産性向上設備投資促進税制、中小企業投資促進税制(上乗せ措置)の適用可否等は、所轄の税務署へお問い合わせください。


<参考> A類型(先端設備)での対象資産区分及び対応工業会等リスト(経済産業省ホームページ)

【対象設備】

生産設備等(事業の用に直接供される減価償却資産である機械装置)のみが対象です。

尚、設備ユーザーが、複写機・デジタル複合機、レーザープリンター、デジタル印刷機等を、事務用器具備品として導入する場合は対象外となります。

* 本税制の対象となる生産設備とは、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗等の作業場のように、その法人が行う生産活動、

販売活動、その他の収益を獲得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいいます。


【対象設備要件】

 ①最新モデルであること

  最新モデルとは:

   ・販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル。

   ・機械装置10年以内、工具4年以内、器具備品6年以内に販売が開始されたもので、最も新しいモデル。

 ②生産性向上(年平均1%以上)

 ③最低取得価額

   ・機械装置/単品160万円以上

   ・工具及び器具備品/単品120万円以上(単品30万円かつ合計120万円を含む)

【税制措置】

 ①期間:平成26年1月20日~平成28年3月31日(終了)

  即時償却又は税額控除を選択(税額控除は5%、但し、資本金1億円以下は7%、3000万円以下は10%)

 ②期間:平成28年4月1日~平成29年3月31日

  特別償却(50%)と税額控除(4%)の選択制

【先端設備であることの確認】

当該設備又は機器が最新モデル要件を満たしていること、生産性向上(年平均1%以上)要件をみたしていることを確認し、証明書を発行します。

2.証明書発行の手続き及び記入方法

 ①設備ユーザーは、当該設備を生産したメーカー等に証明書の発行を依頼。

 ②依頼を受けたメーカーは、

  イ) 証明書(様式1) 及び チェックリスト(様式2) に必要事項を記入のうえ、本会担当宛へ提出してください。

  * 証明書(様式1)及びチェックリスト(様式2)は、ダウンロードし、必要事項を記入・押印のうえ提出してください。

  * 製造事業者の代表者氏名は、担当部長以上の役職者としてください。印鑑は公印でなく認印でも結構です。

  * 同一設置場所(納入先)に同一製品を複数台納入する場合は証明書(様式1)及びチェックリスト(様式2)の提出は1部で結構です。

  * 同一製品であっても設置場所が異なる場合は、証明書(様式1)、チェックリスト(様式2)をそれぞれ提出してください。

  ロ) 生産性が年1%以上向上していることの根拠資料(カタログ等)1部を、一緒に提出してください。
    但し、同一製品の場合は納入先が異なっても1部で結構です。

  ハ) 返信用封筒に、切手貼付の上、宛先を記載し同封してください。

※ 尚、申請内容はマル秘扱いとし、一切公表しないことを申し添えます。

3.証明書発行依頼の宛先

 JBMIA(一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会)総務企画部 冠野博信
 〒108-0073 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ 7階
 TEL:03-6809-5129 FAX:03-3451-1770 E-mail:kanno@jbmia.or.jp

4.証明書発行手数料

手数料は、証明書1枚につき下記の費用を、毎月20日〆で一括して請求書を送付して、翌月末日払いにてお願いしております。
尚、会員以外の設備メーカー様には、書類確認後にご連絡いたしますので、先に振込をお願いします。その後、ご入金が確認でき次第直ちに証明書を発行いたします。

正会員/準会員設備メーカー及び賛助会員設備メーカー・・・・・・1,000円(別途消費税)+振込手数料
会員以外の設備メーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円(別途消費税)+振込手数料