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2014/04/21 掲載

生産性向上設備投資促進税制「証明書発行」に関する修正について

4月18日、経済産業省より「A類型(先端設備)証明書発行団体向け解説書」の通知がありました。
その中で、「製造業者等の名称」欄について以下の周知依頼があり、「「製造業者等の名称」は、必ずメーカー名とすること」となっております。「比較対象のない設備」については、安易に「比較不要」と判断することは不可となっております。

*** 生産性向上投資促進税制 「証明書発行」に関するA類型(先端設備) 証明団体向け解説書」 ***

◆ 「製造業者等の名称」欄について

 ● 新モデル・旧モデルの判断や、その性能の正確な把握ができるのはメーカーであるため、申請者はメーカーに限定する。

 ● したがって、申請書(様式1)の右下の「製造業者等の名称」欄は、必ずメーカー名とすること。輸入代理店や販売業者等は不可。

 ● ただし、メーカーの記名・捺印がしてあれば、ユーザーや工業会等とのやり取りなど申請手続きの代行を行うのは輸入代理店や販売業者等でも可とする。(その場合、担当者氏名・担当者連絡先は、申請代行者の連絡先でも可。)

 ● もし既にメーカー以外が申請者となっている証明書を発行してしまっている場合は、原則、再発行 手続きをお願いしたい。(※1)

   ※1 再発行がなされない場合、例えばメーカー側で存在していた旧モデルや新モデルを輸入代理店が取り扱っていなかった(存在を知らなかった)ために申請内容が誤っており、ユーザーが税制措置を受けられなくなる、といったリスクが事業者側に残る点に留意。

◆ 「比較対象のない設備」について

 ● 手引きのQ&A(5ページ)に記載のある「比較対象が全くないものは、比較する指標がないため、最新モデルであることのみが要件となります」とは、例えば新設会社における第1号製品など、非常に限定的な場合のみを指す。

 ● 従って、メーカーから「今回、新商品を出しました。今までには無い設備(従来の系統とは違う設備)なので、生産性の比較は不要です。」と申請があったとしても、安易に「比較不要」と判断することは不可。

 ● 新商品であっても、まずは(同じ系統でなくとも)社内の類似する機能・性能を持つ設備を何かしら抽出してもらい、その設備と比較をするようにメーカーに指示をお願いしたい。

 ● それでも比較するものが見つからない場合は、類似する機能・性能を持つ設備が社内には一切ないことをメーカーに説明してもらい、その内容が工業会として納得できた場合に限り、「比較対象が全くないため、最新モデル要件のみで可」と判断いただきたい。