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2016/12/26 掲載

電機・電子4団体「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」について

 平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を受け、同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成27年6月に公布されました。同法第18条では、水銀使用製品の製造又は輸入の事業を行う者による水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等の情報提供が努力義務として要求されています。

 電機・電子4団体(*1)では、「製品化学物質専門委員会」「水銀表示ガイドラインAd-hoc」にて、「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」を作成しました。

 これは、平成28年9月15日に公開された、環境省・経済産業省「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」を電機・電子業界の立場で補足し、主として水銀使用製品を組み込んだ電気電子製品の製造者および輸入者による上記努力義務達成に資する目的で作成されたものです。

 対応をご検討いただく際、ご参照いただければ幸いです。

●電機・電子4団体「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」
  ガイドライン(JEITA WEBサイト): http://home.jeita.or.jp/eps/pdf/Guideline-for-Mercury.pdf 
  水銀に関する水俣条約について(JEITA WEBサイト): http://home.jeita.or.jp/eps/mer001.html

(*1) 電機・電子4団体:
  一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)
  一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)
  一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)
  一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)

【ご参考】
●環境省・経済産業省「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」
  環境省: http://www.env.go.jp/press/files/jp/103749.pdf
  経済産業省: http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160915003/20160915003-1.pdf

●水銀に関する水俣条約について
  環境省: http://www.env.go.jp/chemi/tmms/index.html
  経済産業省: http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html

●「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」について
  環境省: http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html

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本件に関するお問い合わせ先:
TEL: 03-6809-5010(代表)
FAX: 03-3451-1770
  環境委員会事務局: 北原 秀子
  広報担当: 横森 聡、冠野 博信