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1) | 複写機・複合機については、平成13年4月から、資源有効利用促進法の特定再利用業種及び指定再利用促進製品に位置付けられて部品のリユースを重点的に行うことが求められています。 |
2) | そのため、使用済み複写機・複合機を完全な形で回収し、部品のリユースを行なうことが求められ、従来以上に引揚げ費用がかさむこととなります。 |
3) | このような状況において、複写機・複合機の引揚げ回収処理について適切に対応するために、複写機・複合機の引揚げに際しては、業界全体として「引揚げ費用」を徴収させて頂くことと致しました。 |
なお、引揚げ費用の額については、各社が個別に設定するものであり、当工業会としては、各社の引揚げ費用の額について定めるものではありません。
以上
☆ 本件に関するお問い合わせ:(TEL:03-3503-9821 FAX:03-3591-3646)
社団法人日本事務機械工業会 複写機・複合機部会事務局 伊藤 丘
☆本広報に関係する文書が、公正取引委員会のホームページにて公開されていますので、適宜参照をお願い致します。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/13index.htm
「リサイクル費用の徴収方法に関する自主基準の設定に係る事業者団体からの相談事例について」