役員報酬規定
第1章 総則
< 目的 >
第1条
この規程は、常勤役員の報酬に関し、必要な事項を定める。
< 給与の種類 >
第2条
報酬の種類は、次のとおりとし、本給は月給制とする。
- 本会が必要と認めたときは、前項に定める報酬以外の報酬を支給することがある。
< 報酬の支給日 >
第3条
報酬の支給日は、次のとおりとする。 ただし、その日が休日に当たるときは、その前日に支給する。
- 本給の支給日は、毎月25日とする。
- 特別手当の支給日は、当年6月15日及び12月5日とする。
- 死亡、退職その他特別な事情がある場合は、前項の支給日以外の日に前項の報酬を支給することがある。
< 報酬の支払方法 >
第4条
報酬は、法令にもとづいて控除すべき金額を控除した残額を本人に支給する。
< 本給の額 >
第5条
本給の額は、次のとおりとし、会長は、これをもとに支給額を定める。
1,250,000円 900,000円
1,200,000円 850,000円
1,150,000円 800,000円
1,100,000円 750,000円
1,050,000円 700,000円
1,000,000円 650,000円
950,000円 600,000円
- 月の中途に役員受給資格の得喪を生じたときの本給の額は、前項の額とする。
< 特別手当 >
第6条
常勤役員の特別手当は、本給月額に会長が定めた支給率を乗じた額とする。
< 附則1 >
この規程は、平成14年11月1日より実施する。
< 附則2 >
この改正規程は、本会が一般社団法人への移行の認可を受け、設立の登記をした日から施行する。 それまでの間は、この規程を社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会と読み替えて適用するものとする。( 平成23年5月23日総会決議 )
役員退職慰労金支給規程
< 目的 >
第1条
この規程は、常勤役員の退職慰労金に関し、必要な事項を定める。
< 退職手当の額 >
第2条
退職慰労金の額は、退職時の本給月額に0.25を乗じた額に在職期間 ( 月数 ) を乗じた額とする。
なお、退職者の業績により、算定額の10%を限度として加算又は減算することができるものとする。
< 在職年数の計算 >
第3条
前項の計算における1ヶ月未満は、1ヶ月とする。
< 退職慰労金の支給 >
第4条
退職慰労金は、法令等に基づいて控除すべき金額を控除した残額を本人に支給する。
< 役員死亡の場合の支給 >
第5条
役員が死亡した場合の退職慰労金は、労働基準法施行規則第42条ないし第45条に定める順位により遺族に支給する。
< 端数の計算 >
第6条
退職慰労金の額の計算において、算出額の1万円未満の端数は、四捨五入とする。
< 附則1 >
この規程は、平成14年11月1日より実施する。
< 附則2 >
この改正規程は、本会が一般社団法人への移行の認可を受け、設立の登記をした日から施行する。 それまでの間は、この規程を社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会と読み替えて適用するものとする。 ( 平成23年5月23日社員総会決議 )