JBMIAについて

定款

第1章 総則

< 名称 >

第1条
本会は、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 ( 英文名 Japan Business Machine and Information System Industries Association 「 略称JBMIA 」 ) と称する。

< 事務所 >

第2条
本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

< 目的 >

第3条
本会は、我が国のビジネス機械及びそれに付随する情報システム ( 以下、「 ビジネス機械・情報システム 」 という。) の生産、貿易、流通及び消費の増進並びにその改善合理化を図ることにより、ビジネス機械・情報システム産業の総合的な発展に資し、もって経済の発展と事務能率の向上に寄与することを目的とする。

< 事業 >

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • ビジネス機械・情報システムの生産、貿易、流通及び消費に関する調査及び情報提供
  • ビジネス機械・情報システム産業に係わる技術、企業経営に関する調査及び情報提供
  • ビジネス機械・情報システム産業効率化方策の策定及びその推進
  • ビジネス機械・情報システムに関する規格の作成及び標準化の推進
  • ビジネス機械・情報システム産業に関する国際交流及び国際協力の推進
  • ビジネス機械・情報システム産業に係わる環境、安全及び品質問題に関する事業の推進
  • ビジネス機械・情報システムの普及・啓蒙
  • 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
  • 前項の事業は、国内又は海外において行うものとする。

第3章 会員

< 種別 >

第5条
本会の会員は、正会員、準会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律( 以下、「 法人法 」という。 )上の社員とする。
  • 正会員は、ビジネス機械・情報システムの製造事業を営む法人及びこれらの法人を構成員とする団体とする。
  • 準会員は、前項に該当しない法人又はこれらの法人を構成員とする団体であって、定款第52条に定める委員会又は部会に参加するものとする。ただし、準会員は、参加する委員会又は部会を除き、議決権を有しない。
  • 賛助会員は、前二項に該当しない法人又は団体で、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。ただし、賛助会員は総会における議決権を有しない

< 入会 >

第6条
本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。会長は入会の可否を決定し、その結果を通知する。
  • 法人又は団体たる会員は、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  • 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

< 経費の負担 >

第7条
会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、総会において別に定める入会金及び会費に関する規程に基づき入会金、会費及び負担金を支払わなければならない。

< 会員資格の喪失 >

第8条
会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • 退会したとき
  • 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
  • 会員が解散したとき
  • 除名されたとき
  • 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に当該総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

< 会員資格の喪失に伴う権利及び義務 >

第11条
会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  • 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及び負担金は返還しない。

第4章 総会

< 構成 >

第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
  • 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

< 権限 >

第13条
総会は、次の事項を決議する。
  • 理事及び監事の選任又は解任
  • 理事の報酬等に関する規程
  • 定款の変更
  • 貸借対照表及び損益計算書( 正味財産増減計算書 )の承認
  • 入会金及び会費に関する規程
  • 会員の除名
  • 解散及び残余財産の処分
  • 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項

< 開催 >

第14条
総会は、定時総会として毎年1回毎事業年度終了後2箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

< 招集 >

第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
  • 会長は、総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったときは、その日から6週間以内の日を臨時に開催する総会の日とする招集の通知を発しなければならない。
  • 総会を招集する場合は、会議の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を示した書面又は電磁的方法をもって、開会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、開会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。

< 議長 >

第16条
総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、第15条第2項の規定に基づき臨時に総会を開催した場合は、出席正会員の会員代表者のうちから議長を選出する。

< 定足数 >

第17条
総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。

< 議決権 >

第18条
総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

< 決議 >

第19条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う
  • 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    • 会員の除名
    • 監事の解任
    • 定款の変更
    • 解散
    • その他法令で定められた事項

< 書面による議決権の行使 >

第20条
本会は、総会の招集にあたって、理事会の決議に基づき、総会に出席できない正会員が、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使できるものとすることができる。
  • 総会に出席できない正会員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。この場合、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない
  • 第1項及び第2項の規定により議決権を行使する正会員は、第17条及び前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

< 議事録 >

第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  • 議事録には、議長及び出席した正会員の会員代表者のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。

第5章 役員等

< 役員の設置 >

第22条
本会に次の役員を置く。
  • 理事 10名以上20名以内
  • 監事 3名以内
  • 理事のうち、1名を会長、1名を筆頭副会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
  • 前項の会長、筆頭副会長及び専務理事をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

< 選任 >

第23条
理事及び監事は、総会の決議によって、正会員の代表者(以下、「正会員代表者」という。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5名、監事にあっては2名を限度として、正会員代表者以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
  • 会長、筆頭副会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  • この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

< 理事の職務及び権限 >

第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  • 会長は本会を代表し、業務を統括する。
  • 筆頭副会長及び副会長は、会長を補佐する。筆頭副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  • 専務理事は、会長、筆頭副会長及び副会長を補佐し、本会の業務を総括する。
  • 常務理事は、専務理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。
  • 会長、筆頭副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

< 監事の職務及び権限 >

第25条
監事は法令の定めるところにより理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
  • 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

< 任期 >

第26条
理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  • 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 補欠により選任された監事の任期は、第1項本文の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

< 解任 >

第27条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

< 報酬 >

第28条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事については、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

< 責任の免除 >

第29条
本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
  • 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事( 監事であったものを含む。 )の責任を法令の限度において免除することができる。

< 顧問 >

第30条
本会に顧問を置くことができる。
  • 顧問は、本会の会長経験者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
  • 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べるこ とができる。
  • 第26条第1項の規定は、顧問について準用する。

第6章 理事会

< 構成 >

第31条
本会に理事会を置く。
  • 理事会は、すべての理事をもって構成する。

< 権限 >

第32条
理事会は、次の職務を行う。
  • 本会の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 会長、筆頭副会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

< 開催 >

第33条
理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
  • 次の各号の一に該当する場合は、臨時に理事会を開催する。
    • 会長が必要と認めたとき。
    • 会長以外の理事から理事会の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
    • 法令の定めるところにより、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

< 招集 >

第34条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
  • 会長が欠けたとき又は事故あるときは、筆頭副会長又は専務理事が理事会を招集する。
  • 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに理事会の目的たる事項を示した書面又は電磁的方法をもって開催日の1週間前までに各理事及び各監事に通知を発しなければならない。
  • 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

< 議長 >

第35条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

< 定足数 >

第36条
理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。

< 決議 >

第37条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に、当該提案の議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき( 監事が当該提案について異議を述べたときは除く。 )は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

< 議事録 >

第38条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

< 資産の構成 >

第39条
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  • 入会金収入
  • 会費収入
  • 負担金
  • 寄付金品
  • 資産から生じる収入
  • 事業に伴う収入
  • その他の収入

< 資産の管理 >

第40条
本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

< 経費の支弁 >

第41条
本会の経費は、資産をもって支弁する。

< 事業年度 >

第42条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

< 事業計画及び収支予算書 >

第43条
本会の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。

< 事業報告及び収支決算 >

第44条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書( 正味財産増減計算書 )
  • 貸借対照表及び損益計算書( 正味財産増減計算書 )の附属明細書
  • 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。
  • 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

< 特別会計 >

第45条
本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
  • 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

< 収支差額の処分 >

第46条
本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の決議を経て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
  • 本会は剰余金の分配を行うことができない。

< 借入金 >

第47条
本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を得なければならない。

第8章 定款の変更及び解散等

< 定款の変更 >

第48条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

< 解散 >

第49条
本会は、総会の決議、その他法令で定められた事由により、解散する。

< 残余財産の処分 >

第50条
本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

< 公告 >

第51条
本会の公告は、電子公告により行う。
  • 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

< 委員会及び部会 >

第52条
本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び部会を設けることができる。
  • 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
  • 部会は、製品別事項について、調査し、研究し、又は審議する。
  • 委員会及び部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

< 事務局 >

第53条
本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
  • 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  • 事務局長は、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は、会長が任免する

< 実施細則 >

第54条
この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

< 附 則 >

  • この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律( 平成18年6月2日法律第50号 )第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  • 社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の設立登記の日に本会の会員になったものとみなす。
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
  • 社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の諸規定等は、一般社団法人の設立登記の日から、法人の名称を一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会として読み替えて適用するものとする。
  • 本会の最初の代表理事は、山本忠人、内田恒二及び中西英夫とし、最初の業務執行理事は林清輝とする。

< 附 則 (平成28年5月26日定時総会決議) >

  • 定款第5条の変更は、平成29年4月1日から施行する。
  • 平成29年3月末日以前に、委員会又は部会への参加実績のある賛助会員については、平成29年4月1日以降も、第5条第2項の規定にかかわらず準会員として活動することができる。