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2023/08/01 掲載

企業間取引業務においてペーパーレスファクス機能をご利用の皆様へ ―2023年(令和5年)12月31日で終了する電子帳簿保存法の宥恕措置に伴う注意点―

重要なお知らせ(再度のお知らせ)
 
企業間取引業務においてペーパーレスファクス機能をご利用の皆様へ
―2023年(令和5年)12月31日で終了する電子帳簿保存法の宥恕措置に伴う注意点―
                                               2023年8月1日
                               一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会
 
 
 
平素は当協会の活動にご理解を頂き誠にありがとうございます。
 
さて、2021年に改正された電子帳簿保存法(2022年1 月1 日施行)では、電子取引における法要件に即した電子データでの保存が義務化されました。
その後、電子取引情報の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、「やむをえない状況」を税務署長が認めた場合に、紙保存を認める2年間の宥恕措置が取られましたが、2023年(令和5年)12月31日をもって宥恕措置は終了となり、2024年(令和6年)1月1日以降の電子取引情報は電子帳簿保存法の要件を満たして電子保存を行わないと法令違反となります。
 
電子帳簿保存法におきまして、「見積書」「契約書」「注文書」「納品書」「検収書」「請求書」等の「国税関係書類」を複合機等のペーパーレスファクス機能を用いて授受される場合は、電子取引とみなされ、宥恕措置の終了以降は、法定保存期間(原則7年間)、法要件を満たした電子保存が必須となります。
 
皆様におかれましては国税庁の通達などを参照頂いた上、税務のご専門の方ならびにファクス機の提供ベンダーなどのご意見を参考にされ、最良の方法で国税関係書類のデジタル化に移行されると宜しいかと存じます。
 
 
もう少し詳細を知りたい方へ
― 概要 ―
電子帳簿保存法改正について
2022年1 月1 日に施行された令和 3 年度改正電子帳簿保存法では、適正な電子取引保存を担保する措置として、次の変更が行われました。
申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に替えることができる措置は廃止されました。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、または仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。
 
ペーパーレスファクス機能を持つ複合機等を利用した取引に関する情報について
ペーパーレスファクス機能を持つ複合機等を利用した企業間取引は「電子取引」に該当すると考えられますので、所定の方法により取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデータを保存しなければなりません。改正前はそのデータを印刷出力した書面等により保存することも認められていましたが、改正後は、当該出力した書面等の保存措置が廃止され、当該出力した書面等は、保存書類(国税関係書類以外の書類)として取り扱わないこととされました。  なお、受信ファクスを同時印刷した紙を保存している場合は、紙による取引と見なされ、電子データでの保存義務はありません。電子データ保存に当たっては、真実性、可視性の確保のため、国税庁のパンフレットに記載された電子取引保存要件に留意が必要です。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
 
■真実性の要件
以下の措置のいずれかを行うこと
・取引情報の授受後、速やか(7営業日以内)に又はその業務の処理に係る通常の期間(2ケ月)を経過した後、速やかにタイムスタンプを付す
・正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う
 
■可視性の要件
・取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索条件として設定できること。
・日付または金額の範囲を指定して検索ができること。
・二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること。
 
*保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることとする場合は、範囲指定及び項目を組み合わせて設定できる機能の確保を不要とする。
*判定期間における売上高が 1,000 万円以下である保存義務者が上記の求めに応じることとする場合にあっては、検索要件の全てを不要とする。
 
本件の詳細につきましては、文末の国税庁ホームページ関連情報等を参照いただきご対応ください。
 
※国税庁関連情報
 
国税庁HP「電子帳簿保存方法の概要」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm
 
国税庁HP「電子取引関係」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm
 
国税庁HP「電子帳簿保存法趣旨説明」  7-10(ファクシミリの取扱いについて)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_01-2-1.pdf
 
国税庁HP記載 電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~ 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4, 問11, 問42 参照
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-6.pdf