2025年4月1日より指標が見直され、次の3点に統一されました。
(1) 単位時間当たり生産量
(2) 歩留まり率
(3) 投入コスト削減率
過去に旧指標で証明書が発行されてた製品についても、2025年4月1日以降の証明書発行申請については新指標での再審査が必要です。
4月以降、各型番につき初回の申請の際は、改めて根拠資料を添付のうえ新様式にて申請してください。
当会では、以下に該当する設備(金銭登録機・POSレジ等関連設備は除く)について証明書を発行しています。

設備ユーザーから依頼を受けた製造事業者(設備メーカー)は、以下により申請してください。
(1)申請設備についての確認
対象となる設備には条件があります。
申請する設備は本税制の対象となるか、また対象となる場合、「減価償却資産の種類(※減価償却資産の耐用年数等に関する省令による)」及び「設備の種類又は細目(※同省令上の細目)」を、設備ユーザーの顧問税理士または経理担当者(判断に迷う場合は所轄の税務署)に確認のうえ、上表に当てはまる場合申請してください。
★本税制の対象となる生産等設備とは、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動等収益を獲得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいい、 例えば、本店、事務用器具備品等は対象外となります。(その他、取得価額や指定業者等の条件もあり。)
◎工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html)
◎中小企業経営強化税制Q&A集
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf)
(2)提出いただく書類
様式1・様式2(チェックリスト)
①様式1
「機械装置」の様式1
「器具備品」の様式1:記載例
②様式2(チェックリスト):記載例
・新旧製品モデルを比較する数値の根拠資料をもとに数式にあてはめ記載してください。
<根拠資料>
a.新旧製品それぞれの販売開始年月がわかる発売リリースなどの資料
b.新旧製品それぞれの生産性向上要件の計算の際に用いた数値が記載されたカタログや仕様書の写し、又はホームページを印刷したもの
③申請書類の確認票兼送付状…必要事項を確認のうえチェックしてください。
(3)必要書類の郵送
(2)の①②③、設備(型番)ごと初回の申請の際は根拠資料(a.b.)、
所定の郵便料金の切手を貼付のうえ宛先を記載した返信用封筒を同封のうえ以下の送付先までご送付ください。
送付先
〒108-0073
東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ 7階
( JBMIA )一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会
証明書発行係 宛
担当者

(4)証明書発行手数料
正会員、準会員及び賛助会員、会員グループ会社・・・1通:1,100円(消費税込み)、振込手数料はご負担ください。
非会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通:3,300円(消費税込み)、振込手数料はご負担ください。
毎月20日締めで、インターネット上で確認できる請求書送付サービスinvoxにてお届けします。
注意事項
・工業会証明書は、「販売時期」と「生産性向上1%」の要件を満たしていることを証明する書類でしかなく、税制の適用を受けられることを証明している書類ではありません。
・証明書のメール添付での送付は対応しておりません。
・申請書類の協会窓口持参による受付は行っておりません。
・再発行をご希望の場合は、新規発行時証明書を同封のうえ、再発行証明書と返信用封筒を郵送してください。(発行済証明書を返却いただけない場合は通常の発行手数料をいただきますのでご注意ください。)
・本制度の内容は、中小企業庁のホームページを参照するか、中小企業庁へ直接お問い合わせください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
【2025年4月1日以降のお問合せ先】
経営力向上計画の認定及び中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
中小企業税制サポートセンター
TEL: 03-6281-9821(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)
※ 追加情報等は、都度更新掲載いたします。