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省庁関連
2023/10/31 掲載

中小企業等経営強化法に係る生産性向上要件証明書の発行について

 ※ 経営強化税制が2023年度より2年間延長されました。(2025年3月31日まで)
 ※ 押印の廃止等、様式1の書式が変更されています。再度ダウンロードしてください。

 ※​ 証明書をメール添付で送付するご依頼は、公平性の観点からお断りしております。
 ※ 申請書類受領後、内容に不備がない場合には、10営業日程度で発送しております。

本制度の内容は、中小企業庁のホームページを参照するか、中小企業庁へ直接お問い合わせください。
 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
中小企業庁サポートセンター TEL 03-6281-9821
税制お問い合わせ先 TEL 03-3501-5803(財務課)、03-3501-1957(企画課)
中小企業経営強化税制Q&A集(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf


当会では、同法に該当する「機械装置」や「器具備品」である、印刷業又は印刷関連業用設備、プリンター、複写機・複合機、POSレジ(一式)・セルフレジ、プロジェクター、金銭登録機、釣銭機、発券機等に関して必要な証明書の発行業務を行います。
証明書発行を希望される製造事業者(設備メーカー)は以下の手順でお申込みください。

1.証明書発行手続き
 次の①~⑥について、2の宛先に郵送してください。
① 申請書類確認票兼送付状必要事項を確認・記入・送付してください。


② 証明書(様式1)記載例。ダウンロードして、必要事項を記載してください。
※ 年度とは、その年の1月1日から12月31日までの期間です。年度の記載にご注意ください。 
※ 概要の「本社名・事業所名」「法人番号」「本社所在地」の欄は、設置先のユーザー企業の情報を記載してください。
※ 製造事業者の代表者氏名は、担当部長以上の役職者としてください。

③ チェックリスト①(様式2)。ダウンロードして、必要事項を記載してください。
 ※ 同一設置場所(納入先)に同一製品を複数台納入する場合は、証明書(様式1)及びチェックリスト①(様式2)の提出は1部で構いません。

④ 新旧製品モデルを比較する数値の根拠となる、カタログのコピーやホームページを印刷したもの。

⑤ 新旧製品モデルそれぞれの、発売開始年度がわかる資料

⑥ 所要の切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒。

 ※再発行は、発行済証明書に記載の整理番号を証明書(様式1)に記載し、再発行申請であることが分かるようにして郵送してください。

2.証明書発行依頼の郵送宛名
   〒108-0073
   東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ 7階 
   ( JBMIA )一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会
         証明書発行係 宛て

 
 ※申請書類の到着確認や返送のお問い合わせは、メールで受け付けます。
(冠野、小島)

   
 ※申請書類の協会窓口持参による受付は行っておりません。

3.証明書発行手数料
 証明書発行後、1通につき以下の費用を
いただきます。
 手数料は、毎月20日で締め切り、ひと月分を一括した請求書を送付しております。
 支払いは、翌月末日払いにてお願いしております。

 正会員、準会員及び賛助会員、会員グループ会社・・・1,100円(消費税込み)、振込手数料はご負担ください。
 非会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円(消費税込み)、振込手数料はご負担ください。

4.追加情報等は、都度更新掲載いたします。