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省庁関連
2024/12/09 掲載

中小企業等経営強化法に係る生産性向上要件証明書の発行について

2024年12月27日(月)の午後~2025年1月5日(日)の間、年末年始休業となります。
この期間にお寄せいただいたお問い合わせへの回答や、証明書の発行は、2025年1月6日(月)以降順次対応させていただきますが、通常よりも時間がかかる場合がございますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
年内の発行を希望する場合は、19日(木)必着としてください。

製品の取得が2025年1月なら、様式1の該当要件欄にある「②取得(予定)日を含む年度」は「2025年度」となります。

①書類に不備が多いので、必ず記載例を見て記入し、郵送(封入)前に、指標を比較する数値、その根拠資料、証明書発行要件を満たしているか等を、確認して下さい。
②在宅勤務を実施しておりますので、申請書類の到着確認が出来ず、返送時期のお問い合わせにも対応できません。時間に余裕をもって申請してください。
③申請書類受領後、20日以内に発送します。


【重要】金銭登録機・POSレジ等関連設備の申請はJEITA様に移管しています。(当会での証明は7月18日到着分まで)

2024年5月28日に開催された定時総会にて、専務理事が交代しました。
これに伴い、証明書(様式1)を変更していますので、再度ダウンロードしてください。
前専務理事名が記載されている証明書(様式1)での申請には、訂正印と新しい専務理事名印を押印しますので、ご了承ください。


当工業会では、以下に該当する設備(事務機器)について証明書を発行しています。

※証明書の発行を希望する設備の税制上の資産区分・細目により、対応する工業会が決まっています。
対象資産区分及び対応工業会等リスト⇩
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/kougyoulist.pdf
 設備ユーザーから依頼を受けた製造事業者(設備メーカー)は、以下により申請してください。


(1)申請設備についての確認
対象となる設備には条件があります。
申請する設備は本税制の対象となるか、また対象となる場合、「減価償却資産の種類(※減価償却資産の耐用年数等に関する省令による)」及び「設備の種類又は細目(※同省令上の細目(設備種類または用途)」を、ユーザー様の顧問税理士または経理担当者(判断に迷う場合は所轄の税務署)に確認してください。
※本税制の対象となる生産等設備とは、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動等収益を獲得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいい、 例えば、本店、事務用器具備品等は対象外となります。(その他、取得価額や指定業者等の条件もあり。)
◎工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
◎中小企業経営強化税制Q&A集
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf
 
★初めて申請する設備は、郵送前に必ず事前審査をご依頼ください。
 様式1、様式2、根拠資料(下記(2)-④参照)を添付のうえ、件名を「税制新規設備審査依頼」とし、担当者宛メールにてお送りください。


(2)必要書類の郵送
 以下の書類を記入のうえ担当者宛郵送してください。
① 申請書類の確認票兼送付状…必要事項を確認のうえチェックしてください。
② 証明書【様式1】記載例※新)…両面印刷してください。
③ チェックリスト【様式2】記載例
④ 根拠資料
・新旧製品モデルを比較する数値の根拠となるもの➡生産性向上要件の計算の際に用いた数値が記載されたカタログや仕様書の写しやホームページを印刷したもの
・新旧製品モデルそれぞれの、販売開始年月がわかる発売リリースなどの資料
⑤ 所定の郵便料金の切手を貼付のうえ宛先を記載した返信用封筒
※一度証明された設備は、2度目以降の申請については④の同封は不要です。


送付先
   〒108-0073
   東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ 7階 
   ( JBMIA )一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会
         証明書発行係 宛
担当者

   

(3)証明書発行手数料
 証明書発行後、1通につき以下の費用をいただきます。
 手数料は、毎月20日で締め切り、ひと月分を一括した請求書を送付しております。
 支払いは、翌月末日払いにてお願いしております。

 正会員、準会員及び賛助会員、会員グループ会社・・・1,100円(消費税込み)、振込手数料はご負担ください。
 非会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円(消費税込み)、振込手数料はご負担ください。

注意事項

・工業会証明書は、「販売時期」と「生産性向上1%」の要件を満たしていることを証明する書類でしかなく、税制の適用を受けられることを証明している書類ではありません。
・証明書のメール添付での送付は対応しておりません。
・申請書類の協会窓口持参による受付は行っておりません。
・再発行をご希望の場合は、新規発行時証明書を同封のうえ、再発行証明書と返信用封筒を郵送してください。(発行手数料は無料です。)
・本制度の内容は、中小企業庁のホームページを参照するか、中小企業庁へ直接お問い合わせください。
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
 中小企業庁サポートセンター TEL 03-6281-9821
 税制お問い合わせ先 TEL 03-3501-5803(財務課)、03-3501-1957(企画課)

※ 追加情報等は、都度更新掲載いたします。